時効取得と対抗要件について
ぺぺさん
(No.1)
2021.08.03 08:53
USJさん
(No.2)
この時点でBは不法占有者ではありません。
そもそも、時効取得には"平穏かつ公然に"他人の物を占有する必要があります。
・民法は眠る者を保護しない。
・真の正当性よりも事実状態に権利関係を適合させる。
という観点から、Bが時効取得を完成させる前に、A及びCが立退請求等を講じるべきだったと言えます。
もしも間違っていたらすみません。
2021.08.03 11:07
ぺぺさん
(No.3)
そうしますと、時効所得前の時期にこの土地を占拠しているBと、Aよりこの土地を譲渡されたCではどちらが勝つのでしょうか?
2021.08.03 19:18
USJさん
(No.4)
ですのでCはBに対して「平穏かつ公然に占有してんじゃねぇ!」と追い出せることになります。
時効取得と消滅時効は本当に難しいです…
2021.08.03 22:25
ぺぺさん
(No.5)
遅くなりました。色々有り難うございました。
2021.08.10 18:09
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