時効取得と対抗要件について

ぺぺさん
(No.1)
宅建の時効と対抗要件に関する問題についてです。 BがAの土地を時効取得するケースで、 Bの時効取得完成前に、 Aがこの土地をCに譲渡したとします。 この場合、登記に関係なくこの土地はCではなくBとなっていますが、対抗要件で不法占有者は第三者に当たらずに、登記なくても対抗出来るという内容と矛盾する気がするのですが、こちらご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
2021.08.03 08:53
USJさん
(No.2)
時効取得が完成し援用すれば、所有権を時効取得します。
この時点でBは不法占有者ではありません。

そもそも、時効取得には"平穏かつ公然に"他人の物を占有する必要があります。
・民法は眠る者を保護しない。
・真の正当性よりも事実状態に権利関係を適合させる。
という観点から、Bが時効取得を完成させる前に、A及びCが立退請求等を講じるべきだったと言えます。

もしも間違っていたらすみません。
2021.08.03 11:07
ぺぺさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました‼️
そうしますと、時効所得前の時期にこの土地を占拠しているBと、Aよりこの土地を譲渡されたCではどちらが勝つのでしょうか?
2021.08.03 19:18
USJさん
(No.4)
Bが時効取得前であれば、Cが勝ちます!
ですのでCはBに対して「平穏かつ公然に占有してんじゃねぇ!」と追い出せることになります。

時効取得と消滅時効は本当に難しいです…
2021.08.03 22:25
ぺぺさん
(No.5)
USJ様

遅くなりました。色々有り難うございました。
2021.08.10 18:09

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