H28 問3-2について
Kさん
(No.1)
誤り。詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
よって、第三者であるDがBの詐欺の事実に関し悪意であれば(詐欺を知っていれば)、AはDに対して土地の所有権を主張することができます。
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このサイトでいつも勉強させていただいております。
H28 問3-2についてですが、Dは登記済のため、AはDに対して所有権の主張ができないと思うのですが、解説を読んでも分からなくなりました…。
2021.08.01 15:32
はまんちゃさん
(No.2)
誤り。詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
よって、第三者であるDがBの詐欺の事実に関し悪意であれば(詐欺を知っていれば)、AはDに対して土地の所有権を主張することができます。
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H28 問3-2についてですが、Dは登記済のため、AはDに対して所有権の主張ができないと思うのですが
という質問に対して答えます。私も初学者なので間違っていればどなたか訂正をお願いします。
Dは登記済のためAはDに対して所有権の主張ができないのは
詐欺による取り消しの後にBが甲土地をDに売却し、DがAより先に登記を行った場合だと考えます。
この問題は“取り消し前”の第三者DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらずという文が肝になると考えます。
取り消し前のDが詐欺の事実に悪意(知っている)場合でBから甲土地を購入し登記をした。これによりAはDに『詐欺にあったから土地は私のもの!』と言えなかったらAは凄く可哀想に思いませんか?だから、登記がなくてもAは悪意の第三者Dに所有権の主張が出来ます。
次に取り消し前Dが詐欺の事実に善意無過失(知らないし知らないことに何も落ち度がない)場合で、Bから甲土地を購入し登記した。これによりAはDに『詐欺にあったから土地は私のもの!』と言われたても、Dは『そんなこと知らないよ!詐欺にあったあなたにも過失はあるでしょ!』と言いたくなりますよね!ここでDが土地を返さないといけない!となるとDが凄く可哀想に思いませんか?何も関係ないのに...
だからAは善意無過失の第三者Dに所有権の主張ができない。
というように私は解釈しています。
2021.08.01 19:05
Kさん
(No.3)
“取り消し前”の箇所が盲点でした。
調べてみたら、
詐欺の場合、取り消し前の善意無過失の第三者に対抗できない。と確認できました。
2021.08.01 20:20
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