国土利用計画法

まろさん
(No.1)
国土利用計画法の届出で、担保権実行の競売による取得は届出不要になりますが、
抵当権実行のときの競売は届出が必要になりますか?
2021.07.12 17:14
USJさん
(No.2)
抵当権実行による競売も届出不要となります。
裁判所が関与するので地価高騰には繋がらないという理由です。
2021.07.12 18:32
まろさん
(No.3)
理由までありがとうございます。

すごく曖昧な質問になってしまうのですが、
頭の片隅に「競売で獲得した時も必要になる」という記憶がありまして、この事後届出の他に競売で必要になるものってありますか?
私の記憶違いかも知れないのでそんなものは無いかもしれませんが、自分だけではどうにも不安で……
2021.07.12 18:43
USJさん
(No.4)
恐らくないはずです。
違ってたら申し訳ないのですが、農地法の届出と混同なさってたりしませんか?

万が一、個別具体的な例で届出が必要な場合があったとしても、そこは勉強する範囲ではないと思います。
試験委員側も細かい例外知識より、国土利用計画法の本質を把握しているのか?という論点を問うてくるはずです。
2021.07.12 18:59
まろさん
(No.5)
農地法です!ありがとうございます、スッキリしました。
農地法ではそもそも農地の所有権移転をするのに競売も販売も関係ないという解釈で大丈夫でしょうか?
2021.07.12 19:27
USJさん
(No.6)
農地の所有権移転をするのに競売も販売も関係ないという解釈
>第三者が権利取得するという点では同じです。

農地法では「農業生産と食料安定確保を目的」としているので
・農地等の使用収益する人物が変わる。
・日本から農地等が減る。
場合に3~5条にて規制をかけています。

競売などの単語やキーワードで記憶するよりは、各法律の趣旨を理解する方が暗記しやすくなると思います。

スレッドタイトルとズレてしまっているので、
別スレでご質問なさった方が良いかもしれません(笑)
2021.07.12 19:52
まろさん
(No.7)
確かにそうですね 笑
詳しく教えて頂き、助かりました。ありがとうございました!
2021.07.13 13:29

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