借地借家法
ppさん
(No.1)
“AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。”
正しい。賃貸人と賃借人間で締結された賃貸借契約を合意解除する場合、転借人に対してはこれを対抗することができません(民法613条3項)。この場合、賃貸人から転借人に対して通知を行い、その通知から6カ月後に明渡しを請求できます(借地借家法34条2項)。
期間満了または解約申し入れの場合は賃貸人は通知をすれば対抗できるのはわかるのですが、
テキストには期間満了又は解約申し入れと合意解除が別々のところに書かれていて、合意解除の場合は賃貸人は転借人に対抗することができないとあるのですが、合意解除の場合も通知可能なのでしょうか。
合意の上の解除なのでそもそも通知できないような、、どうなんでしょうか
2021.07.11 13:07
akrさん
(No.2)
「AB間の合意解除を以てしても、AはCに明け渡しを請求出来ない」
ここだけ理解していればよい気がします。
解説はAC間の解除はAC間の合意によってなされるものであり、6ヶ月前までの通知が必要ですよという話かと思います。
2021.07.11 19:59
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