平成24年 問16 肢3
あずさん
(No.1)
解説に「市町村は都市計画の決定について都道府県知事との協議をしなければなりません。このうち決定に際して都道府県知事の同意を得なければならないのは町村のみで、市は同意不要とされています(都市計画法19条3項)」とあります。
答えは×のまま、現在の法律では「市町村は都道府県知事との協議のみで同意は不要」という理解で正しいですか?
2021.07.10 22:28
aさん
(No.2)
2021.07.11 16:09
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