H25 問6 肢1

るなさん
(No.1)
連帯保証人には分別の利益はないと思うのですが、なぜ主たる債務である1500万円を3人で割っているのでしょうか?
2021.07.11 21:58
akrさん
(No.2)
分別の利益というのは、そもそも1500万円の債務を3人で割る権利のことです。連帯保証の場合、これが無い為全額について返済義務を負いますが、弁済したのちに他の保証人に対して頭数に応じて求償することは出来るということです。

対して分別の利益がある場合、弁済の段階で「俺は500万返したんだから後は他の2人に言ってね」といったことが出来ます。

肢は、1500万円弁済したのちに他2人に1500万円求償出来るなどと無茶を言っているので誤りという訳ですね。
2021.07.11 23:08
るなさん
(No.3)
とってもわかりやすい解説、ありがとうございます。
助かりました!
2021.07.12 06:15

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