契約不適合責任について
Appleさん
(No.1)
について、業者には定める義務はないという解説だったのですが理解できません。
代理なので業者×業者ではなく、業者×一般人の契約ということにはならないのですか?
2021.07.12 17:57
USJさん
(No.2)
また、契約不適合責任に限らず"特約を定めること自体は自由"です。
定める場合は買主に不利な特約にはしないでね、ということになります。
特約を定めない場合
不適合を知った時から1年以内に通知とする。
特約を定める場合
通知期間を引渡しから2年とするなら例外でOK
よって特約を定めない場合は通常の民法を適用することになり、宅建業法に違反はしません。
2021.07.12 18:46
Appleさん
(No.3)
(相手が業者だから)定める義務はない
ではなく、
(取引をしている業者には)定める義務はない
ということだったんですね。(あってますかね、、)
2021.07.12 18:55
USJさん
(No.4)
相手が業者
・定める場合:買主不利な特約でもOK
・定めない:OK
相手が業者でない(8種制限)
・定める場合:買主不利な特約はNG
・定めない:OK
という事になります。
2021.07.12 19:04
Appleさん
(No.5)
理解出来ました!
2021.07.13 04:37
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