契約不適合責任について

Appleさん
(No.1)
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関し、当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の負う契約不適合責任についての特約を定めないことは宅地建物取引業法に違反しない。

について、業者には定める義務はないという解説だったのですが理解できません。
代理なので業者×業者ではなく、業者×一般人の契約ということにはならないのですか?
2021.07.12 17:57
USJさん
(No.2)
まず「売主:業者A」と「買主:業者でないB」の取引ですので8種制限がかかります。

また、契約不適合責任に限らず"特約を定めること自体は自由"です。
定める場合は買主に不利な特約にはしないでね、ということになります。

特約を定めない場合
  不適合を知った時から1年以内に通知とする。

特約を定める場合
  通知期間を引渡しから2年とするなら例外でOK

よって特約を定めない場合は通常の民法を適用することになり、宅建業法に違反はしません。
2021.07.12 18:46
Appleさん
(No.3)
なるほど!答えの解釈を間違えていました!

(相手が業者だから)定める義務はない
ではなく、
(取引をしている業者には)定める義務はない
ということだったんですね。(あってますかね、、)
2021.07.12 18:55
USJさん
(No.4)
相手が業者であってもなくても"定める義務"はそもそもありません。

相手が業者
  ・定める場合:買主不利な特約でもOK
  ・定めない:OK

相手が業者でない(8種制限)
  ・定める場合:買主不利な特約はNG
  ・定めない:OK

という事になります。
2021.07.12 19:04
Appleさん
(No.5)
なるほど、わかりやすい説明ありがとうございました!
理解出来ました!
2021.07.13 04:37

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