都市計画法の開発工事における建築制限
ばおうさん
(No.1)
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
本問で仮設建築と知事の許可以外は建築不可とありますが
同意していない土地の所有者はだめなのでしょうか?
もしかして間違って覚えているかもしれないのですが
個人的には誤りだと思います
お分かりになる方ご説明お願いします
2021.07.03 09:53
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/0543.html
2021.07.03 12:02
管理人
(No.3)
2021.07.03 12:04
ばおうさん
(No.4)
2021.07.03 15:01
ばおうさん
(No.5)
前回こちらのスレッドを拝見しまして解説にもメモ書きがありましたが
メモの意味がわからないというとんでもな失態でした
もう少しメモに補足を入れておきます
ありがとうございました
2021.07.03 15:05
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