開発許可問題
小僧さん
(No.1)
“開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。”
正解となっています。
以前質問したことがあるのですが新たな疑問点が出てきたので質問させていただきます。
確かに・工事用仮設建築物の建築 ・都道府県知事が支障がないと認めた時は、工事完了前でも建築することが出来ます。しかしテキストを見ると、上記2つの他に「開発行為に同意していない土地所有者等が、その権利を行使して建築するとき」も建築可能とあります。この部分については法改正により追加されたのでしょうか?
そのためH15年時点では2つだけだが、正解となっているのでしょうか?
2021.05.10 22:30
管理人
(No.2)
解説にも上記の旨を追加しておきますね。
2021.05.10 22:55
小僧さん
(No.3)
ありがとうございます!
2021.05.11 14:17
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