契約不適合責任の特約についてご教授下さい

ぺぺさん
(No.1)
契約不適合責任についての特約で、買主が不利になる特約は認められない中で、契約不適合責任の通知期間を、引き渡しから2年以上とする特約のみ認めるとありますが、これは売主にとって有利なのでしょうか?

これが2年以内とするのであれば、2年経てば売主の責任は免れるので売主有利だと思うのですが、通知期間を2年以上とするでは買主が2年過ぎれば何年経っても売主に契約不適合を通知出来るので、買主に有利だと思うのですが。なかなか腑に落ちないので教えて頂ければ幸いです。
2021.07.02 21:18
まるさん
(No.2)
「2年以上」というのは「2年過ぎれば何年経っても」ということではなく、「通知期間は引き渡しから2年までとする」「〜3年までとする」のように、2年以上で特定の期限を定めるということです。
2021.07.02 22:38
まるさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.07.02 22:50)
2021.07.02 22:50
まるさん
(No.4)
補足します。
例えば、「通知期間を引渡しから5年までとする」という特約をしていて、契約不適合を知ったのが引渡しから4年半後だったという場合、
民法の原則だと知った時から1年、つまり引渡しから5年半後に通知すればよいのですが、この特約により引渡しから5年、つまり知った時から半年以内に通知がいるということになり、民法の原則より売主に有利な特約といえます。
2021.07.02 22:51
ぺぺさん
(No.5)
まる様

丁寧な回答有り難うございました。目から鱗でした。どの本読んでもいまいち理解出来なかった事が分かりました。有り難うございました❗
2021.07.03 08:23

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