平成14年試験 問13 肢1
フレディさん
(No.1)
表題の問いについてなのですが、❝“10年以上30年未満“の事業用定期借地権等では、特約の有無にかかわらず、法定更新、建物買取請求権、建物築造による存続期間更新の強行規定が適用除外❞とのことですが、何故どういった理由からなのか、また“30年以上50年未満“は対象期間外のようですが、何故なのか理解できないので、ご説明頂けましたら幸いです。
2021.07.03 11:10
管理人
(No.2)
10年以上30年未満の事業用定期借地権等で、法定更新、建物買取請求権、建物築造による存続期間更新ができるようになってしまうとそれは普通借地権と同じですよね。普通借地権の存続期間は最低30年なので、それよりも短い普通借地権的な契約を排除するためだと理解しています。
>“30年以上50年未満“は対象期間外
こちらについては何が対象期間外になるのか読み取れませんでした。
2021.07.03 12:11
フレディさん
(No.3)
“普通借地権“の最低存続期間を踏まえての適用除外と云う認識でよろしいでしょうか。
>“30年以上50年未満“は対象期間外 について
『事業用定期借地権等』の存続期間は“10年以上50年未満“であるのに❝“10年以上30年未満“の事業用定期借地権等で~❞と期間を絞っていたので疑問に思った次第です。
それについても“普通借地権“の最低存続期間未満が該当したと云う認識でよろしいでしょうか。
P.S.
頭の整理が付かず認識不足なのでしょうが、元々『事業用定期借地権等』は【建物買取請求権はない】のに適用除外ってどう云う事???てなっておりましてお力添えをお願い致します。
2021.07.03 15:26
管理人
(No.4)
存続期間によって契約すべき内容が変わってくるので、"10年以上30年未満"と"30年以上50年未満"は一応区別しなければなりません。
借地借家法24条1項・2項
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
2021.07.03 15:37
フレディさん
(No.5)
"10年以上30年未満"と"30年以上50年未満"とで区別した上で、自動的に適用除外になるならないと云う事を理解致しました。
お力添え頂きありがとうございました。
2021.07.03 19:27
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