クーリングオフについて
ばおうさん
(No.1)
1.買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
2.買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
肢1.2の問題ですが、1番はクーリングオフで何も告げられていないのに解除できない理由がいまいちピンと来ません
2番は何も告げられなかったので契約解除できるとなっております
1番はクーリングオフについて何も告げれず(書面を渡していない)のになぜ解約できないのでしょうか?
そもそも契約場所が解除不可なのでその後の書面うんぬんは関係ないということでしょうか?
2021.07.03 06:21
まるさん
(No.2)
宅建業法37条の2にある
当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)
の「事務所等」に何が該当するのかが、施行規則16条の5に規定があります。
16条の5第二号
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
肢1は「買主が自ら申し出た勤務先」というのが「事務所等」にあたるので、そもそもクーリングオフの対象外ということです。
2021.07.03 08:26
ばおうさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます
まず申し込みの場所が重要となり書類を発行するかしないか以前の
問題で区別するということで理解いたしました!
2021.07.03 09:46
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