宅建業法に関する質問

タッケンさん
(No.1)
自ら貸借など宅建業法に該当しない場合、35条書面、37条書面の交付を省略することができますが、媒介契約書面の作成・交付は宅建業に該当しなければ35条、37条と同じく省略できるのでしょうか
2021.07.02 13:58
USJさん
(No.2)
宅地建物の売買、交換、貸借の"媒介"は宅建業に該当します。
よって、宅建業法が適用されない為に媒介契約書が省略になるケースはありません。

媒介契約書が省略できるのは「貸借の媒介」の時です。
売買、交換の媒介では媒介契約書が必要となります。
2021.07.02 15:46
タッケンさん
(No.3)
分かりやすい説明ありがとうございます。
2021.07.02 22:51

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