開発許可について教えてください!
さくらさん
(No.1)
1. “市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。”
とあり、土地の区画形質の変更を伴わないとあるので誤りだと思ったのですが間違っておりました。
正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建物の新築・改築・用途変更において都道府県知事の許可が必要となります(都市計画法43条1項)。下表の通り一部例外となる建物もありますが、飲食店への改築の場合には許可が必要です。
との解説なのですが、市街化調整区域は土地の区画形質の変更がなくても建物の建築等を行うことは開発行為にあたるということでしょうか?
今までうろ覚えだったところをしっかり理解しようと勉強し直したら混乱してしまいました…
教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
2021.07.02 14:23
USJさん
(No.2)
開発行為の他に"一定の建築行為"も知事の許可が必要となっています。
都市計画法(第四十三条)
>何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、
>都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、
>また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
住宅を改築して飲食店にするのは"建築物を改築"に該当するので、知事の許可が必要となります。
2021.07.02 15:57
pちゃんさん
(No.3)
例外が6つありますが、
住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合は該当しないので、知事の許可が必要とります!
2021.07.02 15:59
さくらさん
(No.4)
早速のコメントありがとうございます!
市街化調整区域はあまり開発をしてほしくない地域だから他の地域よりも工事の基準が厳しく、土地の区画形質の変更をしなくても例外以外の建物を建築等するとなれば許可がいる、という解釈であっていますでしょうか?
2021.07.02 16:30
USJさん
(No.5)
市街化調整区域は他区域と扱いが違うという事が分かれば、
試験対策上は問題無いと思います!
2021.07.03 08:39
さくらさん
(No.6)
ありがとうございます!
あまり深く考えすぎず、市街化調整区域は特別ということを覚えて試験に挑みます!
2021.07.05 13:02
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告