平成24年問45肢3について
水色大好きさん
(No.1)
解説に不備があると思うので、お知らせさせて下さいね!
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、(中略)
当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について
保険金が支払われる。
正解は×
当該住宅の売買契約を締結した日から5年間ではなく10年以上にわたるものでなければならない。
↓
引き渡しを受けた日から10年以上にわたるのでなければならないが正しい解説ではないでしょうか?
2021.06.18 00:10
管理人
(No.2)
「当該住宅の売買契約を締結した日から5年間ではなく引渡しから10年以上の期間にわたるものでなければいけません」
2021.06.18 11:21
水色大好きさん
(No.3)
2021.06.18 22:36
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