教えてください
さいばいまんさん
(No.1)
質問ですが、H23、問30、選択肢4
A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
この問題で正解は×なのですが、解説を読んでも納得していません。
解説
還付請求権者に対して公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができるのは、営業保証金を取り戻すことができる事由の発生日から10年を経過した場合です(宅建業法30条2項)。本肢は「廃業の日から10年」としているので誤りです。
と、なっています。
この場合の営業保証金を取り戻すことのできる事由とは「廃業」ではないのでしょうか。
廃業の後も取引を行っているから、取引が終わった時が取り戻すことができる事由なのでしょうか。
どなたか解説宜しくお願い致します。
2021.06.17 23:33
ぴーやさん
(No.2)
廃業したとしても未完成な取引は免許がなくても、免許があるとみなされる時期が一定あります。
なので「取引が締結した時から10年間」経たないと取り戻しできないみたいです。
勉強になりました!
2021.06.18 00:06
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