平成24年問6  第三者対抗要件

ガオーさん
(No.1)
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。”

誤り。二重譲渡があった場合には先に登記をした方が権利を主張できます。よって、GがFより先に不動産を取得したとしても、登記なくFに所有権があることを主張することはできません(民法177条)。
民法177条

二重譲渡が発生した場合、先に登記をした方が権利を主張できるとありますが、第三者対抗要件は満たさなくていいのでしょうか。てっきり二重譲渡が発生してそれを第三者に対抗するときは第三者対抗要件①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知  ②確定日付のある証書による債務者の承諾のどちらかが必要だと考えていたのですが、「先に登記をした方が権利を主張できる」と①、②はどうやって使い分けるのでしょうか。どっちを適用すればいいのか見分け方が分かりません。
2021.06.15 12:49
管理人
(No.2)
>①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知  ②確定日付のある証書による債務者の承諾
この第三者対抗要件は債権譲渡ですね。
2021.06.15 13:09
ガオーさん
(No.3)
なるほど。つまり債権以外の譲渡を対抗する場合は登記が必要という認識で大丈夫でしょうか。
2021.06.15 14:01
管理人
(No.4)
物権・債権の種類により対抗要件が色々あるので一概にはいえませんが、不動産の取得は登記が対抗要件です。
2021.06.15 15:08
ガオーさん
(No.5)
分かりました。ありがとうございます。
2021.06.15 16:47

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