2項道路の問題文の解読願います

ばおうさん
(No.1)
H6-22-4
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる

という問題文で特定行政庁が指定した境界線なので適用された境界性で〇としたのですが
正解は×でした

適用前なら元々の境界線で×だと思うのですが問題文が理解できず混乱しております


1.特定行政庁が指定したのは4m未満の道路ではないのか?
2.適用されたのは何をさすのか?どこを指すのか?

セットバックのことらしいのですが認識に違いがありそうです

問題文に対し簡潔なご説明を頂けますでしょうか?
2021.06.18 09:52
aさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.06.18 10:01)
2021.06.18 10:01
aさん
(No.3)
書き込み失礼します。

>1.特定行政庁が指定したのは4m未満の道路ではないのか?
その通りです。

>2.適用されたのは何をさすのか?どこを指すのか?
「"特定行政庁が指定した"、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道」という意味です。

建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、
特定行政庁が指定した道路は、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。
(上記の内容が建築基準法42条2項により定められていますので、この道路を一般に「2項道路」と呼びます)
2021.06.18 10:03
aさん
(No.4)
申し訳ありません、質問の意図と違う回答をしてしまったかと思いますので
再度書き込み失礼いたします。

>2.適用されたのは何をさすのか?どこを指すのか?
同法の規定が適用された際=建築基準法の規定が適用された際  です。
つまり、肢は「前述の道路に建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線がそのままその道路の境界線としてみなされる」という意味です。
これでは、例えば建築基準法の規定が適用された際の道路の幅員が3mしかなかった場合であっても、
そのままの道路の境界線としてみなされてしまいますので、セットバックが必要なくなってしまいます。
建築基準法では、中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなし、
建物を建築する際はその部分に建築物を建築することができない(セットバックをすること)
としていますので、×になります。
2021.06.18 10:13
ばおうさん
(No.5)
aさま
ご回答ありがとうございます
参考になりましたが下記の理解であっておりますで
しょうか?よろしかったらご回答願います

要するに「同法の規定が適用された際の道路の境界線」というのは


適用されるときの「セットバックする前の4m未満の道路の境界線」
という意味でしょうか?

それだと「同法が適用される前の...」とかだとわかりやすいのですが
受験生を困らせるためにややこしい文にしているということですね


2021.06.18 14:37
aさん
(No.6)
ばおうさま

>要するに「同法の規定が適用された際の道路の境界線」というのは
>適用されるときの「セットバックする前の4m未満の道路の境界線」
>という意味でしょうか?
その通りです。
「同法の規定が適用された際の道路の境界線」=セットバック前の現況の境界線  です。

>それだと「同法が適用される前の...」とかだとわかりやすいのですが
2項道路は「同法が適用された"際"に道路幅員が4m未満の道」なのですが、
この肢の間違いの部分が、そのまま「同法の規定が適用された際の道路の境界線」
という部分です。
(正しくは前述の通り「中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とする」です)

また、ばおう様が最初のスレッドでおっしゃっていた「特定行政庁が指定した境界線」ですが、
「特定行政庁が指定した」がかかるのは「境界線」ではなく
「(特定行政庁が指定した)道路」ですので、この解釈ですと
「特定行政庁が指定した境界線だから合っているのでは?」という
勘違いが起きやすいのかもしれません。
2021.06.18 15:16
ばおうさん
(No.7)
aさま

ご丁寧な回答ありがとうございます!
大変スッキリ致しました

どんな方々が問題を作成しているのか
計りかねますが時々解読に悩まされております

過去問をこなして出題者のクセを掴むしか
なさそうですね
2021.06.18 16:07

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド