平成24年問2.
ガオーさん
(No.1)
[誤り]。未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができます。また、この効果は代理人に帰属します(民法102条)。
制限行為能力者が代理人として行った行為は本人に帰属するのではないでしょうか?
代理人にきぞくとなってますが
2021.06.15 12:20
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2012/02.html
2021.06.15 13:05
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