平成24年問2.

ガオーさん
(No.1)
“未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。”
[誤り]。未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができます。また、この効果は代理人に帰属します(民法102条)。

制限行為能力者が代理人として行った行為は本人に帰属するのではないでしょうか?
代理人にきぞくとなってますが
2021.06.15 12:20
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2012/02.html
2021.06.15 13:05

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