35条書面と37条書面(契約不適合責任の措置)

ぴーやさん
(No.1)
おはようございます。
35条書面です。

契約不適合責任を一切負わない等の特約の売買を扱う時の話です。ちょっと混乱してるのですが、特約と措置は違うものということであってますか?
 
・特約あり
・契約不適合責任の措置(保険には入っていない)
場合、契約不適合責任の措置を講じるか否かのところは
「講じない」だけで、概要は説明無しでいいんですよね?


・特約あり
・契約不適合責任の措置(保険に入っている)
ばあい、契約不適合責任の措置を講じるか否かのところは
「講じる」とその内容



上記2パターンとも
37条書面のときに、契約不適合責任を一切負わない特約を初めて伝えるという感じで合ってますか?

テキストに詳しく乗ってなくてもやもやです。
よろしくお願いします。
2021.06.17 05:02
USJさん
(No.2)
おはようございます!コメント失礼致します。

仰るとおり、契約不適合責任の"履行措置"と"定め"はまったく別物です。
・契約不適合の担保責任の履行措置
・契約不適合を担保すべき責任の内容

▼35条書面
  契約不適合の担保責任の履行措置
    講ずる場合:ありの記載とその内容
    講じない場合:なしの記載

  契約不適合を担保すべき責任の内容
    記載不要

▼37条書面
  契約不適合の担保責任の履行措置
    講ずる場合:ありの記載とその内容
    講じない場合:記載不要

  契約不適合を担保すべき責任の内容
    定めがあれば記載

※ちなみに貸借ではいずれも記載不要となります。
2021.06.17 10:03
ぴーやさん
(No.3)
USAさん
回答感謝致します!頭の中を整理出来ました。
ありがとうございました。
2021.06.18 00:00

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド