教えてください。
初学者・・さん
(No.1)
宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
宅地造成工事規制区域において500㎡の面積を超える場合は許可が必要におもうのですが、
A 答えは正しいとなるのですがどうして? 500を超えるとは 500は含まないとおもうのですが・・・
2021.05.12 23:55
USJさん
(No.2)
H27問19でしょうか
・規制区域内での宅地造成工事
・切土の面積が500㎡以下
・切土の高さが2m以下
よって都道府県知事の許可は不要となります。
都道府県知事の許可は必要ない。
という問いなので○で正しいと思います。
2021.05.13 11:06
初学者・・さん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
自分が勉強しているテキストには、500㎡を超える場合は許可が必要と書いてあったものですから・・
以下と超えるでは
500以下は500含む
500を超えるは500を含まないですもんね
ありがとうございます。
2021.05.13 21:18
初学者・・さん
(No.4)
500を超えるとは 501からでしたね
全て解決しました。
ありがとうございます。
2021.05.13 21:26
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