宅建業法の問題

カナダさん
(No.1)
第42問
平成17年の問題です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBに宅地(造成工事完了済み)を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。

選択肢1.“Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。”

この問題が8種制限なのはわかるんですが、8種制限のうちの「手付金等の制限」と「手付金等の保全措置」の違いが分かりません。
1番では、手付金等ではなく、手付金なので、手付金の制限、つまり「手付金は20%以下でなければならない」という制限がつくと思ったのですが、正解は完成物件なので代金の10%以下かつ1000万円以下なら保全措置不要というものでした。
どこでどっちの制限か見分けるんですか?
どこの過去問か忘れましたが以前「手付金等の保全措置を講じても手付金の額は代金の20%超えてはならない」という部分があった?と思うのですが、

疑問点は2つあります
・手付金の制限と手付金等の制限の見分け方
・手付金等と手付金は別物であると考え、手付金等の保全措置を講じていても、手付金の額は20%を超えることが出来ないのか。
2021.05.11 17:47
カナダさん
(No.2)
8種制限のうちの「手付金の制限」と「手付金等の保全措置」です。どっちにも「等」がついてました
2021.05.11 17:48
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。

手付金等と手付金は別物であると考え、手付金等の保全措置を講じていても、手付金の額は20%を超えることが出来ないのか
>>>その通りです!

ですので、
①手付金等の保全措置を講じる必要があるのか?
②保全措置を講じている場合、手付金は20%を超えていないか?
の2段構えで違反を検証していく必要があります。

選択肢1の場合、受領した額が400万円(手付金等の10%以下)なので保全措置を講じなくても違反しません。
  ※受領した額が400万円を超える場合は、全額の保全措置が必要です。
  ※保全措置を講じている場合は、手付金を800万円(手付金の20%以下)まで受け取る事ができます。

【補足】
手付金等とは、手付金に加えて中間金や内金(引渡し前に受ける金銭で最終的に代金へ充当されるもの)を含めたものとなります。
2021.05.11 18:27
カナダさん
(No.4)
今回の問題の場合は手付金等ではなく、手付金なので②のみを考慮すればよいのでしょうか?
2021.05.11 18:48
カナダさん
(No.5)
今回の場合、「手付金」だけなのに、なぜ手付金等の保全措置を講じる必要があるのかをチェックする必要があるのかわかりません。
2021.05.11 18:49
管理人
(No.6)
USJさんの投稿の【補足】にあるように、手付金等には手付金が含まれるので、両方の制限に抵触しないかどうかを検討しなければなりません。

例えば、本問のように4,000万円の完成物件の売買において600万円の手付が交付された場合、手付金の額は600万円であり、手付金等の額も600万円になります。
2021.05.12 10:02

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