宅建業法の問題
カナダさん
(No.1)
平成17年の問題です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBに宅地(造成工事完了済み)を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。
選択肢1.“Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。”
この問題が8種制限なのはわかるんですが、8種制限のうちの「手付金等の制限」と「手付金等の保全措置」の違いが分かりません。
1番では、手付金等ではなく、手付金なので、手付金の制限、つまり「手付金は20%以下でなければならない」という制限がつくと思ったのですが、正解は完成物件なので代金の10%以下かつ1000万円以下なら保全措置不要というものでした。
どこでどっちの制限か見分けるんですか?
どこの過去問か忘れましたが以前「手付金等の保全措置を講じても手付金の額は代金の20%超えてはならない」という部分があった?と思うのですが、
疑問点は2つあります
・手付金の制限と手付金等の制限の見分け方
・手付金等と手付金は別物であると考え、手付金等の保全措置を講じていても、手付金の額は20%を超えることが出来ないのか。
2021.05.11 17:47
カナダさん
(No.2)
2021.05.11 17:48
USJさん
(No.3)
手付金等と手付金は別物であると考え、手付金等の保全措置を講じていても、手付金の額は20%を超えることが出来ないのか
>>>その通りです!
ですので、
①手付金等の保全措置を講じる必要があるのか?
②保全措置を講じている場合、手付金は20%を超えていないか?
の2段構えで違反を検証していく必要があります。
選択肢1の場合、受領した額が400万円(手付金等の10%以下)なので保全措置を講じなくても違反しません。
※受領した額が400万円を超える場合は、全額の保全措置が必要です。
※保全措置を講じている場合は、手付金を800万円(手付金の20%以下)まで受け取る事ができます。
【補足】
手付金等とは、手付金に加えて中間金や内金(引渡し前に受ける金銭で最終的に代金へ充当されるもの)を含めたものとなります。
2021.05.11 18:27
カナダさん
(No.4)
2021.05.11 18:48
カナダさん
(No.5)
2021.05.11 18:49
管理人
(No.6)
例えば、本問のように4,000万円の完成物件の売買において600万円の手付が交付された場合、手付金の額は600万円であり、手付金等の額も600万円になります。
2021.05.12 10:02
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