連帯債権について
はなはなさん
(No.1)
いつも勉強させてもらってます。
さて連帯債権の例外事項の「請求」については絶対効という認識ですが、2020 年の民法改正で相対効になったというサイトがありました。
真実はどうなんでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
2021.05.10 15:02
管理人
(No.2)
請求は、相対効を定めた436条から除外されています。
各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができるので、1人がした請求の効果は全ての債権者に及びます(民法432条)。
一方で、連帯債務では履行の請求は相対効となっています。
2021.05.10 21:47
aaaaaさん
(No.3)
テキストには連帯債権の絶対効は弁済、そうさい、更改、混同、免除とあるのですが、どちらが正しいのでしょうか
2021.05.10 22:39
aaaaaさん
(No.4)
そうさい、更改、混同、免除が絶対効とテキストに載ってます
2021.05.10 22:42
管理人
(No.5)
2021.05.10 22:47
はなはなさん
(No.6)
回答ありがとうございますm(_ _)m
連帯債務と混同してました(汗)
ありがとうございましたm(_ _)m
2021.05.11 17:29
管理人
(No.7)
>aaaaaさん
連帯債権では別段の意思表示がある場合を除き、請求・弁済(432条)、更改・免除(433条)、相殺(434条)、混同(435条)の6つが絶対効となります。
"請求"については、連帯債権者の1人が債務者に請求したときに生じる履行遅滞や時効の完成猶予の効果が、他の連帯債権者に及ぶイメージです。
2021.05.13 16:29
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