教えてもらいたいです

いくらうどんさん
(No.1)
平成19年問8
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。

Aは自己所有の甲不動産に根抵当権をつけているのに、何故Cの保証責務が根抵当権で担保されるのかわかりません。教えてください
2021.05.12 06:00
管理人
(No.2)
根抵当権は一定範囲の取引から生じる債権を極度額の範囲で担保する抵当権です。

保証契約は主債務者と保証人の間で締結すると勘違いしがちですが、実際には【債権者と保証人の間】で締結する契約です。つまり、"Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結"すると、AはB信用金庫に対して保証債務を負うこととなります。

本問では「信用金庫取引による債権」を対象として根抵当権が設定されているので、AのB信用金庫に対する保証債務も被担保債権に含まれます。
2021.05.12 17:57
いくらうどんさん
(No.3)
なるほど!
分かりやすい解説ありがとう!
2021.05.13 04:53

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