令和2年12月試験 問32
二度目の宅建さん
(No.1)
エ.“宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
”正しい。「津波防護施設区域内」とは、盛土構造物等の津波防護施設の敷地とそれを保全するために必要な区域で、津波防護施設管理者が指定します。急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の行為は津波防護施設管理者の許可を受けなければならないことになっています。
売買対象となる宅地建物が「津波防護施設区域内」にあるときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります(施行令3条1項20号の2)。
解説2行目、「急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の行為は津波防護施設管理者の許可を・・・」は間違いですよね?
正しくは、「津波防護施設区域内で行う一定の行為は津波防護施設管理者の許可を・・・」で間違いないでしょうか?
2021.05.13 07:06
管理人
(No.2)
たぶん肢アの解説をコピぺして修正し忘れてしまったのだと思います。
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/32.html
2021.05.13 10:46
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