民法  共有

いくらうどんさん
(No.1)
使用貸借契約は、管理行為にあたりますか?
もしA、B、C(持ち分は3分の1ずつ)の場合、
Aが誰かに使用貸借しようとしてもB、Cが断ればできないということでしょうか?

よろしくお願い致します
2021.05.08 05:45
管理人
(No.2)
> Aが誰かに使用貸借しようとしてもB、Cが断ればできないということでしょうか?
ご認識のとおりです。

共有物の管理行為とは、財産の性質を変えない範囲内での利用または改良を行うことです。共有物全体を目的物とする使用貸借契約は管理行為ですから、過半数の同意が必要です。

ただし、その使用貸借契約が他の共有者に対する使用収益権能を著しく制限するものである場合には、変更行為とされた裁判例もあるようですが
2021.05.08 09:50
いくらうどんさん
(No.3)
わかりました!
ありがとうございます!
2021.05.08 11:36

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