お教えください2

ぶんぶんさん
(No.1)
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有難う御座います

お教えください
過去問題
借地借家法(建物)の分野で

平成16年-問13
選択肢3で

“AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。”

正しい。賃貸人と賃借人間で締結された賃貸借契約を合意解除する場合、転借人に対してはこれを対抗することができません(民法613条3項)。この場合、賃貸人から転借人に対して通知を行い、その通知から6カ月後に明渡しを請求できます(借地借家法34条2項)。

この場合の回答は、正解で

平成25年  問11

選択肢3
“AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。”

この場合は、誤り  になっています

私は
合意解除、期間満期解除の場合は、転貸人Cに通知を行ったら6か月後に明け渡し請求できる
平成16年  問13解説で解釈しています

どちらも同じ事を言っているように感じますが、どこか違いますでしょうか
どの様に解釈したら良いか悩んでいます

ご教授頂けると助かります
お手数をお掛けしますが
よろしくお願いします
2021.05.06 09:36
ブルブルさん
(No.2)
あてにならないような回答であれば申し訳ないですが、私の見解を記載します。

16年の問13の選択肢3は解説文で書いてある通り、民法613条3項のことを問う問題で、条文通りの内容となっているので○になっていると解釈しました。
(ややこしい書き方をしていると思いますが…選択肢4が明らかに違うのでこのように解釈しました)

25年の問11の選択肢3は、借地借家法34条のことを問う問題で、「BのCに対する解約の申し入れについて正当事由がない限り…」こんな規定はなく、期間満了解除の場合は、転貸人に通知を行えば6ヶ月後に解除可能なので、答えは×になると解釈しました。
2021.05.06 19:07
ぶんぶんさん
(No.3)
ブルブルさま

お早うございます
ご指導有難うございます

問われている事が、ちがうのでしょうか

今一度、読み返してみます

また教えてください

ご意見有難う御座います
2021.05.07 05:22
管理人
(No.4)
原賃貸人Aから賃借人Bへの通知が適切になされ定期建物賃貸借が終了する場合、その定期建物賃貸借を原契約とする転貸借契約も終了します。
このとき原賃貸人が転借人に明渡しを対抗するには、原賃貸人Aから転借人Cに期間満了の6カ月前までに通知をすれば足ります。平成25年問11については、転貸人Bから転借人Cへの正当事由をもった通知が必要としているので不適切となります。
2021.05.07 14:50
ぶんぶんさん
(No.5)
管理人様

ご指導有難うございます
そう言う事なのですね

勉強になります

今一度、読み返してみます

ご指導有難うございます

ご意見を頂きました
ブルブルさまもの
感謝です


2021.05.07 14:59

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