民法の賃貸借と、借地借家法の違い

いくらうどんさん
(No.1)
宅建勉強し始めたばかりの者です。

過去問を解いているときに
問題文で民法の賃貸借と借地借家法のどちらのことを問われているのかよくわかりません。

これから勉強していけば、分かるようになるのか不安です。なにか違いがわかる点があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
2021.05.05 05:59
管理人
(No.2)
借地借家法の適用対象となるのは、①建物の所有を目的とする土地の賃借権と地上権、②建物の賃貸借です。なので、賃貸借の目的物が上記に該当するかどうかによって借地借家法の適用があるか否かを判断することになります。

また、借地借家法は民法の特別法という位置付けなので、民法の上に乗っかっているイメージです。
したがって、民法と規定が競合する部分には借地借家法の規定が優先して適用され、借地借家法で規定がない部分は民法の規定が適用されます。どちらか片方が適用されるというのではなく、民法と借地借家法が一体となって適用されると考えた方がいいと思います。
2021.05.05 11:47
いくらうどんさん
(No.3)
分かりやすいご説明ありがとうございます!
2021.05.05 12:09

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