令和元年問5

いくらうどんさん
(No.1)
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

別段の意思表示とはなんでしょうか?
また、第三者は悪意でも権利を害することはできないということでしょうか?

よろしくお願い致します
2021.05.08 04:57
管理人
(No.2)
> 別段の意思表示とはなんでしょうか?
特約とお考えください。本人と代理人の相手方との間で効力発生時期について特約をした場合には、そちらが優先されるということです。
2021.05.10 21:33

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