令和元年問5
いくらうどんさん
(No.1)
別段の意思表示とはなんでしょうか?
また、第三者は悪意でも権利を害することはできないということでしょうか?
よろしくお願い致します
2021.05.08 04:57
管理人
(No.2)
> 別段の意思表示とはなんでしょうか?
特約とお考えください。本人と代理人の相手方との間で効力発生時期について特約をした場合には、そちらが優先されるということです。
2021.05.10 21:33
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