時間ある方

m(__)mさん
(No.1)
競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある

という農地法の問題があるのですが、この問題の場合、使用方法が変わるわけではないので5条の許可は不要だと思うのですが、なぜ5条の許可を受ける必要があるのでしょうか?
2021.05.05 14:14
miraさん
(No.2)
こんばんは☆


ご質問の内容だけだと
何年の問題だか分からないのですが、
ご質問の内容だけで読み取れる範囲で
お答えさせて頂きます。

農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある
と記載があったのならば、

【農地法第3条又は第5条の許可】の部分の
「又は」がポイントかと思います。


ご質問の文章の中に、
【使用方法が変わるわけではないので】との
記載がありますが、


逆に、問題文の中に、
【農地として使う】
とも書いていないんです。

なので、
【又は】という文言が入っているのだと思われます。

農地のまま使うなら、3条
農地以外で使うなら、5条
という事で、両方の知識が問われ、
更に、競売の場合の知識も同時に問われています。


宅建の問題を解く時は、 
どこが引っ掛けポイントなのかな?
どこが意地悪ポイントなのかな?と
疑って読み解くと、間違いが少なくなるかなと
感じています。

私の説明で合っていれば良いのですが…^^;

次回、ご質問される場合
何年の問いくつの問題なのかを記載されると
管理者様や皆様が答えやすいかなと思います(o^^o)

お互い頑張りましょう!
2021.05.06 01:08
m(__)mさん
(No.3)
なるほど!回答いただきありがとうございます!
2021.05.08 14:02

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