時間ある方
m(__)mさん
(No.1)
という農地法の問題があるのですが、この問題の場合、使用方法が変わるわけではないので5条の許可は不要だと思うのですが、なぜ5条の許可を受ける必要があるのでしょうか?
2021.05.05 14:14
miraさん
(No.2)
ご質問の内容だけだと
何年の問題だか分からないのですが、
ご質問の内容だけで読み取れる範囲で
お答えさせて頂きます。
農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある
と記載があったのならば、
【農地法第3条又は第5条の許可】の部分の
「又は」がポイントかと思います。
ご質問の文章の中に、
【使用方法が変わるわけではないので】との
記載がありますが、
逆に、問題文の中に、
【農地として使う】
とも書いていないんです。
なので、
【又は】という文言が入っているのだと思われます。
農地のまま使うなら、3条
農地以外で使うなら、5条
という事で、両方の知識が問われ、
更に、競売の場合の知識も同時に問われています。
宅建の問題を解く時は、
どこが引っ掛けポイントなのかな?
どこが意地悪ポイントなのかな?と
疑って読み解くと、間違いが少なくなるかなと
感じています。
私の説明で合っていれば良いのですが…^^;
次回、ご質問される場合
何年の問いくつの問題なのかを記載されると
管理者様や皆様が答えやすいかなと思います(o^^o)
お互い頑張りましょう!
2021.05.06 01:08
m(__)mさん
(No.3)
2021.05.08 14:02
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