平成19年問6

いくらうどんさん
(No.1)
選択肢3で、
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

答えは対抗できるでしたが、
これは弟と第三者が当事者の関係で、弟は自己の持ち分を登記がなくても第三者に対抗できるということでしょうか?
2021.05.08 05:54
管理人
(No.2)
そうです。ご認識のとおりで、弟と第三者を当事者とする関係においてです。

また確認したところ、こちらの肢は改題が必要そうです。

民法改正前、共同相続した権利は登記がなくても、【相続した全ての部分について】第三者に対抗できるとされていました。これは兄が行った共同相続の登記が弟の部分については無権利であり、登記に公信力がない以上、第三者は無権利部分の甲不動産を取得できないと判示されていたからです。

しかし、民法改正により、登記なくして対抗できるのは【法定相続分まで】に制限されました。本問では兄と弟が1/2ずつ共同相続していますが、その他の法定相続人の有無、法定相続分は明らかになっていません。よって、単純に弟は1/2を第三者に対抗できるとは言い切れないのです。
2021.05.08 22:01
いくらうどんさん
(No.3)
わかりました!
ありがとうございます!
2021.05.09 07:11

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