平成30年試験 問39

フレディさん
(No.1)
何時も大変ご利用させて頂きましてありがとうございます。

表題の問題に付きましてご質問致します。
肢4の❝宅地・建物の“貸借”の代理又は媒介の重要事項説明について「テレビ会議等のITを活用」することが可能❞となったと云う事なのですが、“売買・交換”ではどうなのでしょうか?
素朴な質問で申し訳ございません。
2021.05.04 19:46
管理人
(No.2)
従来はIT重説は貸借だけだったのですが、本年3月30日付けで売買・交換でも可能になりました。方法は貸借のときと同じです。

今年度の宅建試験でも問われる可能性がありますね。

宅建業法ガイドラインより転載
宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。
なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。
(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること
2021.05.04 20:00
フレディさん
(No.3)
ご丁寧なご回答と詳細なる項目事項も添えて頂きましてありがとうございます。
2021.05.04 22:42

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