宅建試験過去問題 平成28年試験 問17②  

yuさん
(No.1)
確認お願い致します。よろしくお願い致します。

宅建試験過去問題 平成28年試験 問17

二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

誤り。開発行為が二以上の【都府県】にまたがる場合でも、
      必要なのは各都【道】府県知事の許可になります。国土交通大臣の許可ではありません
        (都市計画法29条1項)。

2020.10.01 13:43
管理人
(No.2)
北海道は他の都府県と地続きではないので、そのような表現になっているのだと思います。開発許可とは異なりますが、都市計画の指定を定めた条文も「二以上の都府県」となっています。

第二十二条
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。…
2020.10.01 14:15

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