宅建試験 平成28年試験 問17
問17
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.3%
肢215.4%
肢310.5%
肢466.8%
肢215.4%
肢310.5%
肢466.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。許可ではありません。開発許可を受けた者が開発工事を廃止するときは、都道府県知事に届出しなければいけません(都市計画法38条)。
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。開発行為が二以上の都府県にまたがる場合でも、必要なのは各都道府県知事の許可になります。国土交通大臣の許可ではありません。この場合、開発行為全体の規模・用途を勘案し、それぞれの都府県知事が連携をとって処分の判断をすることになります(都市計画法29条1項)。
二以上の都府県にまたがる「都市計画」は国土交通大臣が指定権者になっていることとのヒッカケ問題だと思われます。区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R3⑩-16-4)市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R2⑫-16-1)準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R1-16-1)市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)非常災害のため必要な応急惜置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H30-17-1)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。(H25-16-4)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為(H24-17-イ)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-4)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2) - 誤り。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した場合、その地位を承継するには都道府県知事の承認を受ける必要があります(都市計画法45条)。
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。(R2⑩-16-4) - [正しい]。本肢のとおり、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法41条1項)。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
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