教えてください
makosatoさん
(No.1)
罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です。
•傷害罪(204条)
•現場助勢罪(206条)
•暴行罪(208条)
•凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
•脅迫罪(222条)
•背任罪(247条)
上記の刑すべてに執行猶予付き判決で執行猶予期間が満了している場合は
5年経過を待たずに免許が受けられるということで良いのでしょうか?
2020.10.01 16:54
管理人
(No.2)
>上記の刑すべてに執行猶予付き判決で執行猶予期間が満了している場合
禁錮刑の話ですか?罰金刑の話ですか?
2020.10.01 17:02
makosatoさん
(No.3)
2020.10.01 17:20
管理人
(No.4)
※刑法によると、50万円以下の罰金刑なら執行猶予が付けられるようですが、実務上は罰金刑に執行猶予が付くのは稀なようです。
2020.10.01 17:25
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