教えてください

makosatoさん
(No.1)
平成24年  問26

罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です。
•傷害罪(204条)
•現場助勢罪(206条)
•暴行罪(208条)
•凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
•脅迫罪(222条)
•背任罪(247条)

上記の刑すべてに執行猶予付き判決で執行猶予期間が満了している場合は
5年経過を待たずに免許が受けられるということで良いのでしょうか?
2020.10.01 16:54
管理人
(No.2)
>上記の刑すべてに執行猶予付き判決で執行猶予期間が満了している場合
禁錮刑の話ですか?罰金刑の話ですか?
2020.10.01 17:02
makosatoさん
(No.3)
罰金刑の場合で質問しましたが、禁固刑でも違いがあるのでしょうか?
2020.10.01 17:20
管理人
(No.4)
罰金刑だと原則として執行猶予が付かないので、執行猶予期間が満了という状況自体が発生し得ないものとなります。すなわち、罰金刑に処されたらそこから5年は免許受けられないということになります。

※刑法によると、50万円以下の罰金刑なら執行猶予が付けられるようですが、実務上は罰金刑に執行猶予が付くのは稀なようです。
2020.10.01 17:25

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