23年5問

Mさん
(No.1)
質問お願いします。
脚1の、「AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。」
解答は「正しい」となっていましたが、正しくは「誤り」で、合っていますか?
2020.09.30 13:36
管理人
(No.2)
解説の通り「正しい」と認識していますが、どの点で誤りだと思われたのでしょうか?
今年の法改正部分です。
2020.09.30 17:26
Mさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2020.09.30 19:11)
2020.09.30 19:11
Mさん
(No.4)
返信ありがとうございます。
改正民法466条3項を読むと、そのような解釈になりました。違っているでしょうか?
2020.09.30 19:13
管理人
(No.5)
466条2項の規定により債権譲渡自体は有効となりますが、債務者の保護のために、譲渡禁止があることにつき重過失の譲受人に対して、債務者は債務の履行を拒むことができます。

債権者は移動しますが、債務者は元の債権者に弁済すればOKということです。
2020.09.30 20:48
Mさん
(No.6)
「Cが代金債権を取得することができる」ことに対しては、「正しい」で良いという
ことですね。解説ありがとうございます(^^)
2020.10.01 16:45

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