教えてください

サツキさん
(No.1)
令和元年試験 問26 肢3が理解できません。
特に債権者のAが消滅時効の援用をするというのが理解できません。消滅時効の援用は債務者がすることに利益があるのでは?と考えるのですが…。
よろしくお願い申し上げます。
2020.10.01 11:03
管理人
(No.2)
多分問題の指定間違いだと思います。令和元年試験 問26は宅建業法の問題で、消滅時効うんぬんの話ではありません。

問題が特定できないと回答しようがないので今一度ご確認をお願い致します。
2020.10.01 13:50
サツキさん
(No.3)
大変、申し訳ありません。間違えておりました。
質問の問題は30 年の問9の4番です。
よろしくお願い申し上げます。
2020.10.01 14:43
管理人
(No.4)
BがAに対し貸金債権を有している(賃料債権についてはAは債務者)

Aは売買契約によりBに対する1,000万円の金銭債権を取得する

Bが相殺の意思表示をすると、Aが受け取れる売買代金が賃料債権の分だけ少なってしまうので、Aは賃料債権の消滅時効を援用する

という流れになります。
2020.10.01 15:42
サツキさん
(No.5)
大変、申し訳ありません。間違えておりました。
質問の問題は30 年の問9の4番です。
よろしくお願い申し上げます。
2020.10.01 18:08
サツキさん
(No.6)
すいません、投稿を間違えました。
ありがとうございました!
スッキリしました。
私の読解力のなさで、賃料債権についてAが債務者という事が読み取れていませんでした。。
いつも、スマホさえ有ればどこでも問題演習ができるので、助かってます!
残りわずかですが、がんばります。
2020.10.01 18:10

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