案内所の届について

かんちゃんさん
(No.1)
平成23年問42ウ  A社がマンション分譲のため案内所を乙県に設置する場合には業務を開始する10日前までに乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
正解○

平成27年問44 4 Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
正解×

案内所を設置する場所は契約行為があるときは届け出必要ですよね?
上記2問に理解が出来なく、案内所の届出についてご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
2020.08.29 20:53
vyrrc35003さん
(No.2)
届け出は免許を受けた知事と案内所の所在地を管轄する知事に業務を開始する10か前に届け出する。
平成23年問42ウは
免許を受けてる知事は  甲県知事
管轄する知事は        乙県知事

平成27年問44 4  
免許を受けてる知事は  甲県知事
管轄する知事は        甲県知事
なので届け出するのは甲県知事だけで大丈夫

2020.08.29 21:34
かんちゃんさん
(No.3)
ご教示ありがとうございました😊
設問もよく読んで学習したいと思います!
2020.08.30 08:54

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