平成27年度問26

まさみんさん
(No.1)
賃貸の媒介を反復継続する場合免許必要とのことですが、サブリースは免許不要ですよね?
どこが、違うのでしょうか?
2020.08.30 20:36
かずちんさん
(No.2)
私の認識では

媒介だと「他人の所有物」を取り持ってるだけ→免許必要
サブリースだと他人の所有物を借り上げて「自分の所有物」にして賃貸(大家業)→自ら貸借→免許いらない

って感じです

(初学者なので間違えてたらどなたか補足お願いします)




2020.08.30 21:19
管理人
(No.3)
かずちんさんの認識でOKです。

サブリース業者は原貸主から建物を一括して借り上げて借主となり、転貸人として転借人と賃貸借契約を締結します。自ら賃貸に該当するので宅建業法の適用はありません。

なお、賃貸管理業者やサブリース業者については今までは法規制がありませんでしたが、本年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決成立したので、今後はこちらの法律で規制されることになっていきます。
2020.08.31 11:42
かずちんさん
(No.4)
なお書き以降、普通に学習してたら知ることのできない(テキストに載っていないようなところまで)教えて頂きありがとうございます!

その辺りまで知識として身に付けられるぐらい深い学習ができたら良いのですが…

大変勉強になりました!!
2020.09.01 12:09

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