確認をお願いします
たつのりさん
(No.1)
「市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
令和元年試験 問16 肢3
102問目/選択問題数584問
正解 ×
誤り。野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物は、10,000㎡以上の規模であるときには特定工作物に該当し、開発許可が必要となります。本肢の野球場は8,000㎡ですので許可は不要となります(都市計画法4条11項、都市計画法施行令1条)」
野球場の面積に関しては不要なのはわかりますが、市街化調整区域なのであれば面積に関係なく許可は必要になるのではないでしょうか?
2020.08.28 11:55
管理人
(No.2)
[0231]令和元年 都市計画法
https://takken-siken.com/bbs/0231.html
同じ疑問を持たれる方が複数いるということは解説が不十分である可能性があるので、その点について追記しておきます。
2020.08.28 12:12
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