修正確認
平成23年の問22の正解の解説に、目的が「養畜の事業のための畜舎を建設」ですので農業用施設の建設には該当しません。とありますが、これは農業用の施設にあたると思います。設問は5条の必要性を言っているので、そこが論点ではないでしょうか?
ご報告ありがとうございます。以下のように修正させていただきました。
2アール未満の農地を、耕作者が自身の農作物の育成や養畜事業のための農業用施設に転用する場合、4条許可が不要となります(2アール未満の特例)。しかし本肢は単なる転用ではなく「購入+転用」ですので5条許可を受けなければなりません。
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