平成20年試験  問40

さん
(No.1)
損害賠償の予定および違約金についての合計額は、代金額の2割までとなっています。これを超える額の定めをすることはできません

これはたとえ買主有利でも無効ということですか?
2020.08.29 16:14
管理人
(No.2)
条文通り2割を超える部分について無効だと思います。
2020.08.30 12:04
さん
(No.3)
ありがとうございます。
2020.08.30 15:07

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