確認お願いします
yuさん
(No.1)
“都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、【当該事業の施行者の同意を得て】、当該行為をすることができる。
誤り。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする場合、同意ではなく【許可】が必要となります(都市計画法65条1項)。
【都道府県知事等の許可】ではないでしょうか?
確認お願い致します。
2020.08.29 15:29
管理人
(No.2)
「事業の施行者の同意」ではなく都道府県知事等の許可が必要となります
2020.08.30 11:55
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告