クリーングオフ

せるぼうさん
(No.1)
“Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。”

正しい。クーリング・オフができる場所であるか否かは買受けの申込み場所で判断します。本肢では、買受けの申込みを喫茶店を行っていますが、喫茶店はクーリング・オフができる場所です。また、申込みの撤回はクーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して8日以内に行わなくてなりません。本肢では買受けの日から5日後ですのでこの要件も満たしています。よって、クーリング・オフは可能です。

解説文の説明を見ると、買い受けするということはクーリングオフを告げられたということになるのでしょうか。
2020.08.13 17:24
管理人
(No.2)
問題について質問するときは年度と問番号を付記してくださると助かります😢

本肢では、クーリングオフできる旨の告知を受けたかどうか不明ですが、もし買受けの申込みの際に適切な告知があったとしても、その日から8日を経過していないのでクーリングオフ可能と判断できます。

買受けの申込みから5日しか経過していないのでOKという説明には、上記の意味があります。
2020.08.15 14:39
せるぼうさん
(No.3)
すみません気を付けます
2020.08.17 21:48
管理人
(No.4)
新しいスレッドを立てる際は、ご自分が行った質問に対して適切な回答をしてからお願い致します。

差し出がましいようですがご意見を申し上げますと、回答者は積み重ねた知識と貴重な時間を使って答えてくださっているわけです。匿名の掲示板と言えど相手は人間なのですから、マナーを守ってご活用ください。それさえ順守すれば勉強熱心な方には有用な回答が寄せられると思いますよ。
2020.08.17 22:16

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