移転登録

せるぼうさん
(No.1)
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。”

[正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります

この文では乙県知事に登録の移転を申請するとなっていますが、申請する場所は現在の登録している知事ですよね?
Q登録の申請は移籍先の知事にする。という問題のときでも誤りだったと記憶してます。

しかしこの問題では乙県知事に申請してることに問題がないように書いてますが、なぜでしょうか。
2020.08.13 15:53
せるぼうさん
(No.2)
ごめんなさい。何故か修正依頼になってました。、
2020.08.13 17:15
管理人
(No.3)
移転の申請は、現在の都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に行うことになっています(宅建業法)。

/*
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。…
*/

>Q登録の申請は移籍先の知事にする。という問題のときでも誤りだったと記憶してます。
どの問題かわからないのですが、もし経由せず直接申請できる旨の記述だったら誤りとなりますね。
2020.08.13 17:17
せるぼうさん
(No.4)
平成23年試験 問29の文です。

移転の申請は、現在の都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に行うことになっているとなると、

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。”

[正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります

この問題は甲県知事を経由せずに乙県知事に登録の移転を申請しているので、後半の文章の正誤は関係なく誤りといことになるのではないのでしょうか。
2020.08.13 20:06
管理人
(No.5)
都道府県知事を経由して行う申請は、移転の申請だけではありません。
国土交通大臣への申請や届出も都道府県知事を経由することになっています。

>この問題は甲県知事を経由せずに乙県知事に登録の移転を申請しているので、後半の文章の正誤は関係なく誤りといことになるのではないのでしょうか。

その論理だと経由することが明記されていない問題は全て誤りということになりますが、そうではありません。経由しないと書かれている場合を除き、特に何も触れていなければ所定の手続きに則り申請を行ったと解釈した方が良いと思います。

もちろん「経由せずに直接申請してもよい」という記述なら×となりますけど。
2020.08.14 11:06
せるぼうさん
(No.6)
そうですか、、ここはひっかかりそうです。
ありがとうございました。
2020.08.14 20:02

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