定期建物賃貸借の賃料を減額しない特約
もこさん
(No.1)
2020.08.12 11:24
管理人
(No.2)
第三十二条(借賃増減請求権)の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
本規定の趣旨の説明については本サイトのカバー範囲外となりますので、ご自身でお調べになっていただければと思います。
2020.08.12 15:09
タクヤさん
(No.3)
定期借家の場合は、賃借人からの途中解約が原則認められない。
↓
大家は堅実な収支計画を立てられる。
↓
賃料を安くすることができる。
↓
減額請求出来るようにすると計画が崩れる。
この様な事態への配慮からではないでしょうか。
実際に定期契約の賃貸を探すと相場より安い所が多いことが分かります。
2020.08.15 17:55
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