停止条件

せるぼうさん
(No.1)
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

停止条件とはなんですか?
この文の場合、1500万円で売却できれば停止条件が成立するということだと思うのですが何が停止するのでしょうか。
2020.08.12 18:49
タクヤさん
(No.2)
停止という言葉に惑わされてしまいますが、実行条件と捉えると良いと思います。

甲不動産を1500万で売却できれば B の不動産を購入します、という意味です。

あえて停止という言葉で説明するとしたら
甲不動産を1500万で売却できなかったら B の不動産を購入するという契約を停止します、という意味です。



2020.08.13 00:09
せるぼうさん
(No.3)
ありがとうございます
2020.08.13 15:49

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