平成22年試験 問14について。
すけまるさん
(No.1)
【平成22年試験 問14 選択肢1についてです。】
問題:不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢1:登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
解説:「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書」とは、ディジタルデータである電子メールやデータ自体のことを指していますが、このような形態での交付は認められていません。
とあり誤りとのことですが、なぜなのかがわかりません。
「電磁的記録をもって作成された登記事項証明書」とはHDD等に保管されているデータという認識で、登記・供託オンライン申請システムにてpdfファイルをダウンロードできるみたいなので、解説における”データ自体”に当たると考えました。それともpdfデータの交付をしているのに、このような形態での交付は本来認められていないということでしょうか?
2020.08.12 18:18
管理人
(No.2)
>登記・供託オンライン申請システムにてpdfファイルをダウンロードできるみたいなので
こちらの認識違いだったら申し訳ないのですが、そのサービスは登記事項証明書の交付ではなく、登記情報提供サービスではないでしょうか?
法務省のWebサイトでも以下のように記載されています。
オンライン請求は,登記事項証明書等の交付の請求をオンラインですることができるものです。電子的な登記事項証明書等がオンラインにより交付されるものではありません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
2020.08.12 20:33
すけまるさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
調べてみたところ、
”登記事項証明書の内容を見たいだけなら、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」がある。その不動産の所有者のみが記載された「所有者事項」と、登記記録全てが記載された「全部事項」をPDFでダウンロード可能。所有者事項のみなら手数料は1通当たり145円、全部事項のみなら手数料は335円で、クレジットカードで支払いが可能。”
これと勘違いしていたみたいです。
pdfダウンロードできるのは「登記情報提供サービス」のようですね。
登記・供託オンライン申請システムホームページ→
窓口での交付請求より安く登記事項証明書を請求できる。(電子データで送ってもらえないやつ)
登記情報提供サービス→
登記の内容をパソコンで確認する場合にはコッチ!
見たいだけならこっちで見ることができる、かつpdfでDL可能。
後者は「登記事項証明書」をダウンロードまでできてしまいます。(どうみてもこっちのほうが便利ですね)おそらく書面なら前者ってことでしょうか?
難しいですね。
2020.08.12 21:24
管理人
(No.4)
> 後者は「登記事項証明書」をダウンロードまでできてしまいます。
登記情報提供サービスは登記情報を閲覧したものをPDFとしてダウンロードできるだけであって、証明書ではないと理解しています。
登記情報提供サービスのWebページでも以下の記載があります。
当サービスで提供する登記情報は利用者が請求した時点において登記所が保有する登記情報と同じ情報です。しかし,当サービスは「閲覧」と同等のサービスであり,登記事項証明書とは異なり,証明文や公印等は付加されません。
2020.08.12 21:56
すけまるさん
(No.5)
理解することができました。
このサイト本当に使いやすくて、本当に感謝してます。
2020.08.13 00:04
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