令和元年 都市計画法
相澤さん
(No.1)
以下の問いに対する解説に誤りがないかご確認いただけますでしょうか。
問
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解説
“市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。”
誤り。野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物は、10,000㎡以上の規模であるときには特定工作物に該当し、開発許可が必要となります。本肢の野球場は8,000㎡ですので許可は不要となります(都市計画法4条11項、都市計画法施行令1条2項)。
肢が「都市計画区域外」であれば分かりますが、「市街化調整区域」においては面積によらず許可が必要と思います。図解もその通りとなっておりました。
また本指摘が私の勉強不足によるところの誤解であれば申し訳ありません。
その際はご指摘ください。
2020.08.13 16:20
管理人
(No.2)
また、開発行為は「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。」と定義されています(都市計画法4条12項)。
解説の通り、8,000㎡の野球場は特定工作物ではないので、そもそも開発行為に該当せず、市街化調整区域内であっても開発許可は不要となります。
2020.08.13 17:28
相澤さん
(No.3)
ご回答いただき、ありがとうございます!
本件解決です。
2020.08.13 19:21
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