H26問34

まさみんさん
(No.1)
住宅瑕疵担保の保険金供託の説明は、重要事項説明35条に含まれる説明事項ですか?
契約内容不担保が35条説明になるのはわかるのですが。
供託所の説明は、重要事項説明と同時期に説明するが、別物と理解してます。
住宅瑕疵担保説明は、35条なのか、そうではないのかがわかりません。
教えて下さい。
2020.07.29 11:29
管理人
(No.2)
引き渡した宅地建物について、契約不適合責任の履行に関する措置の有無、講じる場合にはその措置の概要が重要事項説明の対象となります(宅建業法35条1項13号)。住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、こちらに含まれます(施行規則16条の4の2第4号)。

一方、供託所等の説明は重要事項説明とは別個となります。こちらは契約不適合の履行に関するものではなく、営業保証金と弁済業務保証金に関する事項です。なお、供託所または保証協会の社員である旨は書面でなくても口頭で説明すればOKです。
2020.07.29 12:15

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