H26問34
まさみんさん
(No.1)
契約内容不担保が35条説明になるのはわかるのですが。
供託所の説明は、重要事項説明と同時期に説明するが、別物と理解してます。
住宅瑕疵担保説明は、35条なのか、そうではないのかがわかりません。
教えて下さい。
2020.07.29 11:29
管理人
(No.2)
一方、供託所等の説明は重要事項説明とは別個となります。こちらは契約不適合の履行に関するものではなく、営業保証金と弁済業務保証金に関する事項です。なお、供託所または保証協会の社員である旨は書面でなくても口頭で説明すればOKです。
2020.07.29 12:15
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